◇第1条(名称) 本会の名称は、十勝川相生中島市民協働会議(以下、会議と言う。)と称する。 ◇第2条(目的) 1) 相生中島地区(十勝川、札内川の合流点付近)を十勝地域住民の共同財産として、その自然環境を保全・復元・利活用し、そして継続的に守り育てていくこと。 2) 地域住民、市民団体、行政が地域の自然環境復元等のためのパートナーとして積極的に協働し、相互の理解・協力関係を構築し、将来的に地域住民、市民団体のパワーを恒常的に行政施策に活かしていくこと。 ◇第3条(メンバー) 当会議の主旨に賛同し、自発的に参加する人で構成する。参加、退会は自由とする。 ◇第4条(代表) 代表は、参加メンバーの互選により決定する。任期は1年とし再選を妨げない。 ◇第5条(事務局) 当会議の事務局は十勝川インフォメーションセンター(0155-23-2160)におく。 ◇第6条(活動内容) 参加団体の自主的企画および会議の企画により、次の活動を実施する。 1) 十勝川相生中島地区改修計画未完成部分に対する市民案の作成、河川管理者との打ち合わせ、協議。 2) 十勝川相生中島地区ソフト利用計画の作成。 3) 十勝川相生中島地区利活用のためのルールづくり。 4) 北海道開発局帯広開発建設部が平成14年度から16年度にかけて主催してきた「十勝川相生中島地区川づくりワークショップ」での成果と、実際の改修計画における設計、施工の整合性のチェックを継続して行っていく。 5) ワークショップ・フォーラム等。 6) 参加・体験活動。 7) その他、十勝川相生中島地区の環境保全・復元・利活用に関する活動。 ◇第7条(会議) 会議は必要に応じて、代表が招集するものとする。 ◇第8条(会計) 活動実施にむけ、次の収入により運営する。 1) 参加個人の会費(規約施行時1,000円/年) 2) 寄付金(随時) ◇第9条(細則) その他の細則については別途、定める。 ◇第10条(施行) この規約は2005年1月19日より施行する。 |