2002年 9月~2004年 11月 | 十勝川相生中島地区川づくりワークショップ |
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2005年 1月~2015年 2月 | 十勝川相生中島市民協働会議 (2月20日 十勝川中流部市民協働会議と合併) |
2010年 10月~2012年 3月 | 十勝川中流部川づくりワークショップ |
2012年 7月 | 十勝川中流部市民協働会議発足 |
2016年 3月 | 国土交通省「河川協力団体」指定 |
私たちは、治水・環境・利水・防災を軸に、地域住民・市民団体・行政の方々と連携しながら十勝川流域の川づくりを行っています。
前身となる十勝川中流部川づくりワークショップの終了に際し、参加メンバーが中心となり、「自分たちが立案した計画の遂行に自分たちも参画する」ことを目的にこの団体を結成しました。
教育機関や他団体にも働きかけ、流域住民の視点に立ち、地域の財産である十勝川の「より良い川づくり」を行うことを目的に活動しています。
また、治水のみならず、教育を通じて文化の継承や環境保全、そして水辺利活用を考え、地域住民や次世代を担う学生のアイディアを活かしながら「川づくりから地域づくり」へのさらなる発展を目指しています。
十勝川中流部川づくりワークショップ(平成22年7月~平成24年3月)が終了し、川づくり(案)は過去12回(準備会を2回含む)のワークショップの中で、今後の十勝川中流部整備のあり方について基本方針が確認されました。
今後は「地域との連携・調整」、「川づくり(案)に沿って工事が行われているかの確認」、「利活用方法・整備内容等の調整・確認」が川づくり(案)」を進めるにあたっての課題になっていくと認識しております。
今まで北海道開発局帯広開発建設部主催で行なわれていたワークショップですが、今後は私たち「地域住民」と「河川管理者」が協働で運営するワークショップに切り替え、十勝の貴重な共有財産である十勝川中流部の計画、検証、利活用提案等を担っていきたいと考えております。また、関連自治体への参加働きかけも行っていきます。
皆様におかれましては、十勝川中流部市民協働会議にご賛同、参加くださるようお願いいたします。入退会は随時受け付けますので、お気軽にご参加いただきますようお願い申し上げます。
今後の十勝川中流部市民協働会議は活動の基本方針を川づくり(案)に沿って活動し、年に数回ワークショップを開催し、より具体的な諸課題について議論していこうと考えております。
【入会方法】 |
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参加希望者は、右記連絡先へ連絡をするか入会申込書をご持参の上、十勝川インフォメーションセンターまでおこしください。
尚、例年実施している「十勝川中流部川づくり報告会」会場でも、随時参加希望者を受け付けています。 【所在地】 北海道帯広市大通北2丁目 十勝川インフォメーションセンター内 TEL:0155-23-2160 FAX:0155-22-2991 入会申込書(Word形式:34KB) |
第1条(名称) | 本会の名称は、十勝川中流部市民協働会議(以下、会議と言う。)と称する。 |
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第2条(目的) | 1)十勝川中流部川づくりワークショップ(H22.7-H24.3)の基本方針を引き継ぎ、地域住民、市民団体、行政が協働で、十勝川中流部川づくり(案)に沿って川づくりを推進していくこと。 |
2)十勝川流域を十勝地域住民の共同財産として、その自然環境を保全・復元・利活用していくこと。 | |
3)地域住民、市民団体、行政が地域の川づくりのためのパートナーとして積極的に協働し、相互の理解・協力関係を構築し、将来的に地域住民、市民団体のパワーを恒常的に行政施策に活かしていくこと。 | |
第4条(代表) | 代表は、参加メンバーの互選により決定する。任期は1年とし再選を妨げない。 |
第5条(事務局) | 当会議の事務局は十勝川インフォメーションセンターにおく。 連絡先:電話番号 0155-23-2160 FAX 番号 0155-22-2991 |
第6条(活動内容) | 参加者(団体)の自主的企画および会議の企画により、次の活動を実施する。 |
1)地域との連携・調整 | |
2) 川づくり(案)に沿って、工事が行われているかの確認 | |
3) 利活用方法・整備内容等の調整・確認 | |
4) その他、十勝川流域の環境保全・復元・利活用に関する活動 | |
5) 地域防災への啓発と河川文化の継承 | |
6) 会議の活動は十勝川中流部の川づくりが終了するまでとし、その後の活動継続については改めて検討することとする | |
第7条(会議) | 会議は必要に応じて、代表が招集するものとする。 |
第8条(会計) | 活動実施にむけ、次の収入により運営する。 1)寄付金(随時) |
第9条(細則) | その他の細則については別途、協議する。 |
第10条(施行) | この規約は平成 24 年 8 月 21 日より施行する。 |